小規模宅地の特例の条件を知っておこう。
小規模宅地の特例の条件
自宅の評価が8割減になる小規模宅地の特例は、条件を満たしているかの確認が一番重要だ。
被相続人(亡くなった人)が住んでいた宅地の場合、
①配偶者
被相続人(亡くなった人)の配偶者は無条件で小規模宅地の特例は利用可能。
②同居親族
配偶者以外のその他の親族の場合は、被相続人(亡くなった人)と一緒に住んでいた人で、相続税申告期限まで自宅を所有し続ける必要がある。
③別居親族
例外(①と②がいない場合)として、配偶者がいなく、その他の親族が誰も一緒に住んでいなかった場合は、「借家住まい」の親族に限り、小規模宅地の特例が利用できる可能性がある。※その他にもいくつか条件がある。
配偶者ガイル場合、被相続人(亡くなった人)が親族と一緒に住んでいた場合、別居親族が持ち家に住んでいる場合等1つでも該当すれば③は使えない。
共有の場合の小規模宅地の特例について
相続人が1人で100%自宅を相続する場合は、その相続人が小規模宅地の特例の条件をクリアしていれば問題ないが、例えば配偶者がいなく子供3人で自宅を相続する場合はどうなるのか。
もし、小規模宅地の特例の条件に合う人と合わない人が共有で相続すると、小規模宅地の特例の条件に合う人の分だけが8割減の対象になるので注意が必要だ。例えば3000万円の土地を3人で相続して1人だけが小規模宅地の特例に該当する場合で、3人で均等に共有した場合は、小規模宅地の特例が利用できる1/3の1000万円だけ8割減の対象になる。そのため、相続税を安くしたいのであれば、小規模宅地の特例の条件を満たす相続人が全部相続する遺産分割が必要になる。
※ただし相続税を安くすることを前提に遺産分割しようとすると、自宅だけが相続財産の場合もめる可能性があるので注意が必要だ。