相続税について簡易アドバイス。
相続税の申告するためには、大きく、「相続人の調査」と「財産の調査」がある。
相続人の調査
亡くなった人の生まれてから死ぬまでの戸籍集めは時間がかかるので、こちらの収集を早めに始めよう。
集め方は、最後の本籍地の区役所等で請求後、遡って戸籍を集めていく。
例えば最後の本籍地が福岡市に住んでいたら福岡市の区役所で戸籍謄本を集め、その前が大分市なら直接or郵送で戸籍謄本を請求する。大分市の前にも戸籍がある場合は、以下繰り返して生まれるまでの戸籍謄本を全部集めよう。全部の戸籍謄本が近隣にあれば1日で集まるが、遠方もあれば時間がかかる。そのため戸籍謄本の収集は前もって始めた方が良い。
郵送の場合、郵便局で必要な金額(戸籍・除籍・原戸籍など1通だいたい450円/750円)の定額小為替を買って手数料の支払に充てる。
次に、ここ数年できた制度で、「法定相続情報一覧図」というものがある。
必要資料は相続人の戸籍謄本などあるが、法務局でこれをつくると、亡くなった人の戸籍謄本を1枚の紙にまとめてくれるので便利だ。しかも、これは相続税の申告や金融機関の手続き、不動産登記にも使えるすぐれもの。
亡くなった人の最後の住所地の法務局や相続人の住所の法務局など比較的手続きがしやすく、「法定相続情報一覧図」の手数料は無料。そのため、戸籍謄本を何通も取得しなくていいので経済的だ。
財産の調査
預金は、基本通帳の残高。
不動産は、建物は固定資産税評価額、土地は路線価か固定資産税評価額。
4月くらいまでに届く固定資産税の通知書でも数字がわかるかもしれないが、数字がいろいろ載っていて素人にはわかりにくいので、役所で名寄せ帳というものをとろう。私道など固定資産税がかからない土地も名寄せ帳を取り寄せればわかる。
相続税の申告書
1~15まであるが、全部使うわけではない。
一般的に9表~15までの必要な箇所をうめ、前半に戻って記入する。
下記2冊が相続税の申告を自分でするのに役に立つ。一般的な自宅の評価減である小規模宅地を申請する場合は自分でも申告できるので本を見ながら挑戦してみよう。
参考書
自分でできる相続税申告
軽減措置を使えば相続税がかからない「相続税申告書」の書き方