令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設が⾏われました。
これらの改正は、原則として、令和7年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税について適⽤されます。
このため、令和7年12月に行う年末調整など、令和7年12月以後の源泉徴収事務に変更が生じます(令和7年11月までの源泉徴収事務には変更は生じません。)。
これにより、本人が所得税がかからない103万円の基準と、配偶者の所得控除になる配偶者控除の103万円基準が以下のように変わった。
本人が所得税がかからない収入
基礎控除95万円+給与所得控除65万円=計160万円
つまり、103万円が160万円に変更予定。
配偶者控除が可能な収入
合計所得58万円+給与所得控除65万円=123万円
つまり、103万円が123万円に変更予定。
詳しくは、国税庁のサイトで確認しよう。
令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について|国税庁