年金事務所から立入検査予告通知が来ましたがどうすれば

年金事務所から立入検査予告通知が来ましたがどうすればいいか紹介しよう。

もし、年金事務所から立入検査予告通知が来たら、そろそろ加入の時期かもしれない。

厚生年金・健康保険の加入手続きについて
(立入検査予告通知)

 厚生年金保険や健康保険の制度は、民間の会社等で働く方々等の老後の所得保障や医療保障を担う重要な制度です。

 このため、常時従業員等を使用する法人や常時5人以上の従業員を使用する個人事業所(一部の業種を除く)等については、厚生年金保険法や健康保険法の規定により、制度に加入することが義務付けられており、事業主や従業員の意思による任意の加入・脱退ができるものではありません。

 また、加入の届出については事業主の義務とされています。

 御社におかれましては、厚生年金保険および健康保険の制度への加入が必要であると思われ、これまで文書、手紙もしくは訪問にて再々説明し、早期に加入手続きをされるよう案内をしているところですが、現在まで事業主様からの加入の届出が確認できておりません。

 つきましては、被保険者となるべき方々の権利を確保するため、同封の届出様式にて下記の日時に当年金事務所厚生年金適用調査課へお越しのうえ、加入手続きを行ってくださいますようお願いいたします。(被保険者には法人代表者も含まれます。)

 また、お越しの際は、届書の作成等に必要となりますので、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿またはタイムカードおよび就業規則、雇入通知(控)等の書類をご持参ください。

 なお、手続きが行われない場合は、厚生年金保険法第100条および健康保険法第198条にもとづいて立入検査を実施し、被保険者資格に関する確認を行い、当方の認定による加入手続きを行いますので、当該期日までに事業主様が自主的に社会保険の加入手続きをされますよう重ねてお願いします。

 立入検査となった場合は、事業の発生時点まで遡って適用(最大2年)し保険料が徴収されますことを念のため申し添えます。

日時:  令和 年 月 日 ( )午後 1:00~5:00
(上記日時での来所が困難な場合は、下記担当者に必ずご連絡ください。)

※すでに加入手続きがお済みの場合は行き違いですので、なにとぞご容赦ください。

ご不明な点がございましたら、下記までご遠慮なくお問い合わせください。

社会保険に加入していない会社に上記のようなお知らせが届きます。

すべての法人は社会保険に加入義務があるのは当然として、小規模事業者は社会保険料の会社負担分の金額は資金繰りを圧迫する。

社会保険の加入はマイナンバーの影響もあるが、最悪2年間遡って徴収されるとほとんどの会社は年100万円単位の支払いが発生する可能性がある。そうであれば、法人成せずに個人のまま事業をしていた方がよっぽどいい。

2年間遡って加入されないケース

日刊建設工業新聞というサイトに次のような記事が掲載されています。

立ち入り検査の直前には現地で加入指導を再度行い、その時点で加入を申し出ても遡及適用にはならない

日刊建設工業新聞

つまり、立ち入り検査とは別に事前に加入指導された場合、その時に加入すれば2年さかのぼって請求されないということらしいです。これが事実であればかなり親切です。しかし、社会保険に加入している事業所で、不定期的に行われる社会保険の調査で社会保険未加入者がいた場合2年間遡って請求された例もあることを考えると、安心はできません。

ところで、社会保険に加入していないということは、国民年金・国民健康保険料を支払っていることになります。

遡って社会保険に加入すると、上記の支払い分は還付されます。問題は、国民健康保険についてです。病気ではなくても例えば歯医者に行った等で仮に保険証を使っていれば、自己負担は3割で、国民健康保険が7割負担していることになります。社会保険に加入したことにより、この国民健康保険の7割をいったん返金し、健康保険のほうから7割分の給付を受けることで清算するようです。

つまり、強制的に2年間遡って社会保険に加入する場合、社会保険料(厚生年金・健康保険)の支払いの金額が大きく、さらに過去に支払っていた国民年金・国民健康保険料が2~3ヶ月後に還付されるとしても、手続き上タイムラグがあります。また、国民健康保険の保険証を利用していれば、いったん国民健康保険が負担している医療費を返金し、後日健康保険から給付してもらうことになります。単純に遡って支払うだけではないので複雑です。

顧問先の法人は、結局は物価上昇の波で事業を縮小していたので、法人から個人へ(個人成り)することで社会保険の加入義務を免れることになった。ただし、法人を解散したわけではなく休業扱いだったため、しばらくはその後の必要資料を報告することになった。

※法人を解散すると登記費用等で数十万円費用がかかるが、税務署等に「休業します!」と届け出することで事業をしていないことになるので費用は0。そのため多くの企業は解散するよりも休業を選んでいるケースが多いだろう。場合によっては、法務局から代表者の更新に関して過料(字は違うかも)が届く可能性はある。

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